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【院長ブログ】雇入時健康診断

法定健康診断のうち、就職や転職時に実施されるのが雇入時健康診断です。 入社前に実施される健康診断は毎年1回行われる定期健康診断と違いはあるのでしょうか。そこで今回は、“雇入時健康診断”についてお伝えします。

 

入社前の健康診断(雇入時健康診断)とは?

 

入社前に従業員が受診する健康診断で、雇入時健康診断とも呼ばれます。これは法定健康診断のひとつです。入社前健康診断の法的根拠は、労働安全衛生法に規定されています。労働安全衛生法には、事業者は労働者に対し健康診断を行う義務があると定められています。

 

雇入時健康診断の対象について

 

雇入時健康診断の対象は次のいずれかに該当する者と規定されています。(平成19年の行政通達)

・期間の定めのない契約により使用

・1年以上使用される予定

・更新により1年以上使用されている

・所定労働時間数が通常の労働者の4分の3以上(正社員でなく、パートやアルバイトも対象)

 

雇入時健康診断の必須とされる検査項目について

 

労働安全衛生規則の第43条に、雇入時健康診断で行うべき項目が規定されており、次の11の項目すべてを行う必要があるとされています。

□既往歴と健康に影響を及ぼす職歴があったかなど業務歴の調査

□自覚症状や他覚症状があるかどうか

□身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

□胸部エックス線検査

□血圧の測定

□血色素量や赤血球数など貧血の検査

ASTGOT)、ALTGPT)、γ-GTPなど肝機能検査

LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド(中性脂肪)など血中糖質検査

□血糖検査

□尿検査

□心電図検査

 

雇入時健康診断と定期健康診断との違いについて

 

定期健康診断と雇入時健康診断との違いは次のようになります。

・「胸部エックス線検査」の取り扱い…雇入時健康診断では胸部エックス線検査のみ規定されていますが、定期健康診断では喀痰検査が追加。

・雇入時健康診断ではすべての検査項目の実施が必須であるのに対し、定期健康診断では検査項目の一部が医師の判断により省略可能。

 

雇入時健康診断の注意点について

 

・事業者に健康診断を実施する義務を法律で規定している以上、事業者が負担すべきものであるという通達(当時の労働省より)があるため、企業が雇入時健康診断の費用を負担するのが一般的です。

・従業員が雇入時に健康診断を受診することを拒否しても罰則は規定されていませんが、懲戒処分の対象になる場合があります。

・雇入時の健康診断の結果で採用の可否を決められません。ただしバスやタクシー、トラックのドライバーのように健康上のチェックが欠かせない職種の場合にはその限りではありません。